【主権者国民に対して法(憲法と法律)を誠実に執行する政府と官僚機構をつくる、というのが行政監視の思想です】
- 2018年08月09日
- 新憲法研究会
「人事権はあなたでなく俺にある」 麻生太郎氏に振り回された財務次官人事
8/7(火) 7:00配信
「記者から「今回の人事はベストか」と問われ、「人事権はあなたでなく俺にある」と皮肉った麻生氏。その表情に苛立ちは隠せなかった。」
とありますが・・・・・
財務大臣は内閣の一員として、主権者国民に対し国家行政組織法を誠実に執行しているかどうか、それが問題の本質です。
麻生大臣は、2018年の通常国会(財政金融委員会)で、風間直樹参議院議員から、国家行政組織法における財務大臣としての責務を繰り返し問われましたが、責務に対する自覚は希薄だと言わざるを得ませんでした。
●国家行政組織法
(行政機関の長の権限)
第十条 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
●日本国憲法
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
主権者国民に対して法(憲法と法律)を誠実に執行する政府と官僚機構をつくる、というのが行政監視の思想です。
以上、「新憲法研究会」での議論です。