【公務員の信用失墜行為を防止するため、人事院制度の解体的見直しが必要です】
- 2019年02月04日
- 新憲法研究会
【本会議代表質問を終えて】
2019年01月30日 風間直樹ブログ
本年1月30日の参議院本会議での一宮人事院総裁の発言(21:54〜22:54)の重大さについて、再度問題意識を喚起したいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=TjDXppMyLtk
この発言は、国家公務員法17条が規定する人事院の超強力な調査権限が未来永劫使われないことを認めたのと同じです。
人事院が行政の内部統制機関として完全に機能不全に陥っていることを、人事院総裁自ら認めた発言と言えます。
公務員の信用失墜行為を防止するため、人事院制度の解体的見直しが必要です。
添付の会議録もご覧ください。
●国家公務員法
(人事院の調査)
第十七条 人事院又はその指名する者は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。
2 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写の提出を求めることができる。