【人事院は「国家公務員法の番人」である】
- 2019年03月31日
- 新憲法研究会
国家公務員法第3条(人事院)、17条(人事院の調査権)、84条(人事院の懲戒権)の規定から、人事院には「公正な人事行政」を実現するための特別な地位と権限が与えられていることが明らかですが、さらに同法第3条第3項に着目すれば、人事院は「国家公務員法の番人」であることがわかります。
●国家公務員法
第3条
3 法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、人事院によつてのみ審査される。
「人事院の存在意義」を考える上で非常に重要な規定です。