【内閣法制局を法的に「中立」とするために法改正を提案するのが良い】
- 2019年03月08日
- 新憲法研究会
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20190307-00000053-jnn-pol
“政治的中立”めぐり波紋、内閣法制局長官に厳しい声
3/7(木) 18:43配信
「内閣法制局は中立であるべきで、横畠氏は長官失格だ」
とあります。
内閣法制局は、法的には「内閣の手足」に過ぎません。
・法的に「中立」とするためには、会計検査院(内閣に対し独立の地位)や人事院(内閣の所轄の下)のような位置づけにする必要がある、
・法制局長官の任命について「人事官」のような要件を法定すべきである、
・そのような法改正を提案するのが良い、
と考えます。
以下が関係条文です。
●内閣法制局設置法
(設置)
第一条 内閣に内閣法制局を置く。
(法制局長官)
第二条 内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。
●会計検査院法
第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。
●国家公務員法
(人事院)
第三条 内閣の所轄の下に人事院を置く。
(人事官)
第五条 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が、これを任命する。